相続税 亡くなった父親からの借り入れ金額
亡くなった父親から、過去数回お金を借りておりました。
借用書は無いのですが、父親の口座への返済は数回行っております。
この場合、未返済分が相続税の課税対象となると思うのですが、領収書が無い生活費は差し引けるのでしょうか?
また、今から9年以上前に、贈与税の仕組みを知らずに父親から譲り受けたお金につきましては、贈与契約書を交わしていないので贈与として認められず、全額が相続税の課税対象となりますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。昨年まで税務署で相続税担当部署の管理職を行っていました。
ご相談内容については、事実認定の問題ですので、この場でいいとかダメとか決められる内容ではありません。
個別に相続税を依頼する税理士に、ご相談ください。
本投稿は、2023年09月05日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。