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土地売却後の譲渡所得税と相続税について

高齢の父がいます。諸事情がありお金が必要になったんで、父名義の土地を売却することになりました。土地売却後に譲渡所得税がかかると思いますが、支払い時期が、翌年になると聞きました。譲渡所得税を支払うまでに時間が相当あくので、その間、父にもしものことがあった場合、誰が父の譲渡所得税を支払うのでしょうか。相続人全員に支払い義務があるのでしょうか。
また、土地売買代金の内、譲渡所得税用に確保しておくお金ですが、そのお金に対しても、相続税計算上の財産に該当してしまうのでしょうか。
もし、その場合、二重課税になってしまうと思うのですが。

そのあたり、ご存知の先生いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡所得税を支払うまでに時間が相当あくので、その間、父にもしものことがあった場合、誰が父の譲渡所得税を支払うのでしょうか。相続人全員に支払い義務があるのでしょうか。
→はい。申告・納税の義務は相続人に引き継がれます。

土地売買代金の内、譲渡所得税用に確保しておくお金ですが、そのお金に対しても、相続税計算上の財産に該当してしまうのでしょうか。
もし、その場合、二重課税になってしまうと思うのですが。
→お金は財産であり課税対象ですが、後で納める所得税額は債務として財産から控除しますので、二重課税にはなりません。

よくわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年09月13日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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