遺産分割協議書について
遺産相続でご相談します。相続人は姉と自分の二人で、預貯金は少なく、家屋も古いので価値が低いですが、土地があります。姉は母(被相続人)と同居していたので、小規模宅地の優遇税制が使えることもあり、全て相続し代償金を私に払う予定です。土地の半分弱を売ってお金を作るということですが、売却は来年以降なので正確な売却額は今はわかりません。遺産分割協議書を作らないと小規模宅地の優遇税制も使えず、相続税納税にも支障が出てきます。遺産分割協議書の文面に、代償金として低めの額をまず記載し、”半分の土地売却後、経費などを差し引いて算出した額と、支払い済みの代償金との差額を精算して遺産分割を改めて行い、相続税の修正申告を行う”という文言を入れておくことは可能でしょうか?このようなやり方は非現実的でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割協議書を作成して、それによって、税務申告した場合には、
その内容の修正は、財産額は、贈与になると考えます。
ので、修正申告を出来ないと考えます。
明確なご教示ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月02日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。