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相続税がかかる財産の明細書(第11表)が2枚の場合

相続税がかかる財産の明細書(第11表)が2枚の場合、合計表には、どのように記入すれば良いでしょうか?

税理士の回答

 相続税の申告のしかたでは、明細書(第11表)の2枚目(最終頁)に記載されています。
 財産を取得した人が5名以上の場合は、第11表の最初の頁から記載したほうがわかりやすいです。
決まりは無いと思われます。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
確かに記載例では最終ページのみに記載されていますね。
見落としていました。
相続人は1人ですので最終ページにのみ記載します。

本投稿は、2023年11月03日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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