相続税がかかる財産の明細書(第11表)が2枚の場合
相続税がかかる財産の明細書(第11表)が2枚の場合、合計表には、どのように記入すれば良いでしょうか?
税理士の回答

相続税の申告のしかたでは、明細書(第11表)の2枚目(最終頁)に記載されています。
財産を取得した人が5名以上の場合は、第11表の最初の頁から記載したほうがわかりやすいです。
決まりは無いと思われます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
確かに記載例では最終ページのみに記載されていますね。
見落としていました。
相続人は1人ですので最終ページにのみ記載します。
本投稿は、2023年11月03日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。