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相続税支払について

相続人間で揉めて、遺産総額(名義預金を含めるかどうか)が確定せず、遺産分割協議書の作成ができず、申告が間に合いそうにない場合の対応を教えてください。当然のことながら、小規模宅地の特例や、配偶者控除も使えないですよね。

税理士の回答

 遺産分割はすべての財産を一度に分割することなく、何回かに分けて分割することもできます。申告期限までに分割されている財産については、期限内申告に際して小規模宅地の特例や配偶者控除の適用対象にすることができます。
 また、期限内に分割が成立しない場合には、特例適用についての手続きも重要となりますので税理士によくご相談ください。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4208

本投稿は、2023年11月16日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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