かんぽ生命 死亡保険金及び特約還付金の相続税について質問
契約者及び被保険者が母、保険金受取が子(小生)のかんぽ保険ですが昨年12月母が死去し、死亡保険金(配当金含む)約310万と特約還付金を約110万受け取りました。保険金の約310万は生命保険の非課税枠500万×2人=1000万(法定相続人は小生と弟のみ)以内に付き非課税と認識しておりますが、よろしいでしょうか?しかし、特約還付金はこれには該当せず相続税の対象になると認識しておりますが、確定申告等何らかの手続きの必要があるのでしょうか?ある場合、具体的な方法をご教授ねがいます。ちなみに母からの相続額は特約還付金を含めて3000万+(600万×2人)=4200万以内におさまっております。
税理士の回答

生命保険の特約還付金は死亡保険金とは異なりますので、非課税規定は適用できません。本来の財産として相続税の課税対象になります。
但し、他の財産と合計しても相続税の基礎控除額に達しない場合には、相続税の申告は必要ありません。
なお、小規模宅地の減額特例等の申告が要件となる特例を適用する場合には、相続税が生じなくても申告が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
特約還付金と他の財産を合算しても基礎控除額の3000万+600万×2人以内に付き、今回のご相談のケースは確定申告の必要性は無いとの理解でよろしいでしょうか?

はい、特約還付金と他の財産を合計しても基礎控除額以内であれば、相続税の申告は必要ありません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。相続税の申告は必要がないことが理解出来ました。
本投稿は、2018年01月22日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。