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死亡日以降の引き落としはどうなるの?

死亡日以降に銀行預金から引き落としのあった費用(電気、ガス等)は相続税対象額(死亡日の残高)から引けるのでしょうか?それとも相続人がもらった遺産の中から負担しないといけないのでしょうか?
死亡日から預金停止日までの間に色々と引かれているので相続税算出時に精算できればと。
宜しくお願いします。

税理士の回答

田中友也

死亡日までの取引が相続人の財産になりますので、死亡日以降は被相続人が支払ったことになります。

回答ありがとうございます。
「死亡日以降は被相続人が支払った」と言う事です
が、被相続人の資産は全て遺産として配分されてしまうと思うのですが、その場合は支払う資産がないので、遺産配分された相続人の誰かが負担すると言う事になるのでしょうか?(受け取った遺産の中から)

田中友也

ご記載いただいたように、支払に帰属する財産を受け取った相続人が負担することになります。

本投稿は、2023年12月20日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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