相続税について
父親が病気で亡くなり、国から1000万ほどおりました。
相続人は私です。
私におりたお金には相続税がかからないと言われたのですが、弟に半分分け与える場合
相続税はかかりますか?
かかるとしたらいくらくらいでしょうか?
税理士の回答
国からおりた1,000万円がどういう性質のものか不明ですが、受け取り人はあなたなのですか。
そうであれば、あなたの財産ですので、それを弟様にあげると贈与税がかかります。
贈与額が500万円であれば、税額は53万円です。
とてもわかりやすい回答をありがとうございます!
本投稿は、2024年01月11日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。