相続財産の計算〜未請求の入院保険
被相続人の未請求の入院保険があります。
高額でもないですし、手続きが面倒なので請求しない事にしました。
この場合、入院保険金は受け取っていないので、相続財産に計上しないという事でよろしいでしょうか?
税理士の回答
そうはなりません。
入院保険金は被相続人の生前の債権ですので、手続きをしなかったとしても未収入金として相続したことになりますから、相続財産に計上すべきです。
早々に回答頂きありがとうございます。
生前の債権になるので、計上するのが正しいやり方と理解しました。
実際には、口座に入院給付金が入金されていない為、税務署は未収入金があるか確認できないので、未請求の入院給付金を計上しない人が多いのかと考えていました。
未請求理由は、入院先の病院が遠く他と合併もしたので書類請求を躊躇している為で、計上しないとダメであれば請求するか再考したいと思います。
税務署が確認できるかどうかに関わらず、被相続人の生前の債権を相続したのですから請求しなくても相続財産に計上すべきということです。
丁寧に回答して頂きありがとうございます。
本投稿は、2024年01月19日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。