遺留分侵害額請求の相続税について
公正証書遺言により長男が全て不動産(住居)と預金を相続しました。
相続総額は基礎控除内で相続税はなかったようです。
遺留分侵害額請求の協議の上、不動産は国税庁の路線価や不動産サイトを参考にしました。
不動産は住居のため実際売却できません。大体で振込完了し合意に至りました。
この遺留分侵害額請求の代償金額には相続税はかかりますか。
(金額はだいたいになりますが時価に近づけた金額で路面価より高く設定しました。)
かかるなら相続税計算式を知りたいです。
税理士の回答
相続総額は基礎控除内で相続税はなかったようです。
ということは相続税はかかりません。
つまり遺留分侵害額請求をし、代償金を受け取ったからといって相続財産総額が増えるわけではないからです。
ありがとうございます。
相続税は不動産評価額は路線価や固定資産税額で算出されるそうですが、遺留分侵害額請求の代償金は話し合いで算出した時価でも、
相続財産は同じなので基礎控除内ならば相続税はかからないという事でしょうか。
本投稿は、2024年02月03日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。