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生命保険の税金について

祖父と母は養子縁組を結びましたが、祖父と私(孫)は血縁関係にありません。母と私は血縁関係です。
このような状況ですが、祖父が、契約者祖父、被保険者私(孫)、保険料負担者祖父の生命保険契約を結んでおりました。死亡保険金は500万円ほどです。祖父の生前中に、契約者を私(孫)に変更しました。万が一祖父が死亡した場合、税金はどのようになるのでしょうか。

税理士の回答

相続税の課税対象になります。
被保険者がご相談者様のため、「生命保険契約に関する権利」として、祖父様が亡くなられた日時点の解約返戻金の額で評価します。
また、契約者がご相談者様のため、ご相談者様が取得されたものとみなされることになります。

本投稿は、2024年02月05日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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