遺産が未分割であることについて「やむを得ない事由」について
配偶者控除適用につき申告期限から3年経過しても分割がまとまらない場合、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」
を採ると読みましたが、やむを得ない事由と認められるものにどういった事由が
挙げられますか?
例えば、
「遺産分割の審判・裁判が継続している」ことはやむを得ない事由として認められる
ものでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
例として下記事項がございます。
・相続又は遺贈に関する訴えが提起されている場合
・相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合
・相続又は遺贈に関し、遺産の分割が禁止され又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合
・税務署長がやむを得ない事情があると認める場合
詳細は分かりかねますが、仰せの場合には申立てがされていれば該当するものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年02月08日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。