相続税の減免措置
被相続人名義の土地家屋に住んでます長女です。
同居はしてません
相続税の減免措置は受けれますか
被相続人には同居の配偶者及び同居の長男がいます
税理士の回答

被相続人か被相続人と生計を一にしている親族の宅地が対象なのですが、
生計は別でしょうか?
生計を一にするとは↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
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生計は別です
減免措置が無ければ、相続の価格が5000万ですのでその相続税が多額になり、相続税が払えません。結局家を処分しなくてはその資金を調達できません

相続の価格というのは基礎控除後のことですよね?
小規模宅地等の特例は使えないので、まずは相続税額を出されてから延納等で納税を検討されるしかないですね。
本投稿は、2018年02月17日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。