保険についての相続
契約者=被相続人、被保険者=相続人(親)、受取人=被相続人となる契約形態となる保険があります。
保険料の支払いは相続人(親)がしていました。
解約返戻金はある保険です。
相続人は親と配偶者です。
この場合は相続税の評価は0円で合っていますか?
それとも、毎年の保険料が契約者である被相続人への贈与になって、相続税は解約返戻金で評価となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
この場合、保険料となる現金・預貯金を相続人である親御さんが、被相続人である子供さんに贈与し、被相続人である子供さんが保険料を支払っていることになります。
したがって、生命保険に関する権利として、相続時点でこの保険を解約したとした場合の解約返戻金が相続財産となります。
本投稿は、2024年03月21日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。