相続税、勝手に申告
父の相続で母妹と調停中、私は長年同居していないため財産額把握できず。
私:相続税が発生するのではないか?友人の税理士にも確認するから金額を見せてほしい
母妹相手弁護士:発生しない額だから不要
期限寸前になり、
母妹相手弁護士:やっぱり遺産まだあって発生する額だったので、母妹が勝手に申告したって言ってます。
とのこと。
相続税の申告の控えを要求しても無視され、
こちらも弁護士を立てたら渋々送ってきたのですが、現金等が母妹が言ってる額と違い(相続税の申告の方が正しい様子。これは法律の範囲なので別問題ですが。)、私の名前が委任者になってる税務権限代理書?とかいうのがついていました。
私は委任しておりませんし、おそらく実際の遺産の額を正確に知られたくないために母妹が私も同意している等と言ったのだと思いますが、勝手に委任者に名前を使うのは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
委任の同意を得ずに税務権限代理証書を作成し申告書に添付した税理士にまず文句を言うべきだと思います。
ありがとうございます。
委任の同意を得ずに税務権限代理証書を作成 というのは本来はありえないことなんでしょうか??
違法なことなんでしょうか?
絶縁中の母が私の同意を得たように税理士に装ったのかもしれませんが、その場合も税理士さんは本人(私)に確認するもんなのでしょうか?
本投稿は、2024年04月26日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。