相続時課税制度を届け出済みの孫に 対してお金を貸す場合について
相続時課税制度を届け出済みの孫に対して
お金を貸す場合に贈与の対象とならないように下記の手順で進めるつもりでいますが、税務署から贈与の対象との指摘がくる可能性はありますでしょうか?
印紙を貼った借用書を作成
金利は1.25%程度
返済方法は元利均等
寿命などを考慮した借入期間
税理士の回答
一般的には、贈与と貸付が明確に分かれているのであれば、性質が異なるので、贈与リスクについては低いと思われます。
・具体的な返済計画等を記載した借用書の作成
・返済計画に基づく返済
万が一指摘されたときに立証できるように、返済については記録が残る金融機関等でやり取りするのがよいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年04月30日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。