養老保険の相続税について
養老保険について、契約者が被相続人A、被保険者が相続人B、受取人が被相続人Aの場合、相続財産に加える必要はあるのでしょうか?
加える場合は、相続開始日時点の権利評価額を申告書の第11表に記入する形でいいのでしょうか。
税理士の回答
被保険者がBなので、Aが死亡しても死亡保険金は支払われません。相続税法ではお尋ねのような場合、「生命保険に関する権利」として、Aの死亡時点でこの生命保険を解約したとした場合の「解約返戻金」相当額を相続財産として計上するよう規定されています。なお、この解約返戻金は契約者が被相続人ということで、本来の相続財産となり、相続人の間で誰が相続するかを分割協議で決めなければなりません。そのうえで、保険を解約するか、契約者・受取人を分割協議で決定した取得者に変更して契約を継続するかを決めて下さい。
この「生命保険に関する権利」は死亡保険金ではないので、解約返戻金相当額を申告書第11表に記載して下さい。
返信が遅くなり申し訳ございません。大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月30日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。