相続時精算課税制度の累積贈与額2,500万円の意味について
相続時精算課税制度で、「累積贈与額2,500万円を超えなければ、年間110万円まで贈与税がかかりません」という表現を目にするのですが、その意味がわかりません。
「年間110万円を超えた贈与額の累積が2,500万円を超えなければ贈与税がかからない」という理解で良いのでしょうか
最初の表現の場合、110万円ずつ25年贈与した場合、贈与累計額は、2750万円となり、贈与税が発生しますが、後者の表現の場合には、贈与税は発生しません。
税制改正で頭が混乱してきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「年間110万円を超えた贈与額の累積が2,500万円を超えなければ贈与税がかからない」という理解で良いのでしょうか
お考えのとおりです。
さらに、毎年110万円以内の贈与であれば、相続時において相続財産に加算する額はありません。
早速にありがとうございます。
色々考えたのですが、贈与額の累計ではなく、贈与額-基礎控除額の累計だと理解しました。
つまり、式にすると次のようになりますが、いかがでしょうか。
{(1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除)の累計額-2,500万円の特別控除)}×20%
お考えのとおりです。
年間110万円を超えた額の累積が2,500万円以下であれば贈与税がかからないということです。
ありがとうございました。
おかげさまで、理解と整理ができました。
本投稿は、2024年05月01日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。