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相続税の追加を税務署から指摘された

2021年に亡くなった叔父の相続税の申告について管轄税務署から指摘を受け、呼び出されました。
当方、叔父の遺言に従い、弁護士および税理士も関与しており、税理士により適切な申告をしてもらっていたにもかかわらず、死去から3年近く経過した先月、叔父の当座から同じ日に妻である叔母の当座に一定の金額が移されていて、
その金額が相続財産に含まれていないとの事

もともと夫婦で商売をしており、あちこちの金融機関に夫婦がそれぞれに口座を持っており、
高齢になったので、銀行をひとつにしぼりたいとのことから、解約をしてまとめたのではないかとの見解で関与税理士は財産に含めなかったのですが、税務署は銀行を調べても証拠がない
と言ってるようです。

一円単位までの細かい金額で、同日に当座に移し替えているのは、何かしら理由があり、
もともと叔母の財産であったのではないかと
考えています。

うつした理由の確たる証拠がないと言われますが、税務署が相続税の追加分と見なす理由もわからず、納得いきません。

税務署がどこまで調べて、なぜそれが相続財産なのかという証明をしていただく事、情報の開示を求める事はできるのでしょうか?

ちなみに関与税理士は、税務署の言いなりになっている感が強く、あなたの見落としなのでは?と言いたくなります。

妻である叔母は、少し痴呆があり、施設にいまして、お金の事は理解できないですし、
2人に子供はいなくて、私が後見人になっています。

大まかな内容ですみませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

税理士の回答

税務調査の内容について当サイトで云々することはできません。
預貯金の動きは税務署が着目する項目の一つですので、申告書作成時には、税理士は相続人に確認しながら相続財産かどうかを判断していくべきです。
税理士や相続人は相続財産から外した理由を税務署に主張できなければならない一方で、税務署からは相続財産とする理由について明確に説明されなければなりません。
そのうえで、修正申告に応じるかどうかを決めるべきです。


中田先生ありがとうございます。

関与税理士には自分の見解に責任を持ってもらいたいのに、早く終わらせたいのか修正申告を勧めてきますし、追加の報酬も発生するようです。

納得できる説明を受けて、あきらかに相続の対象と
みなされたなら、修正申告に応じますと話してみます。

本投稿は、2024年05月09日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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