角地の一方の道路と土地に高低差がある場合について
相続税申告の土地評価で角地の土地の一方の道路と土地に
大体1.4mくらいの高低差(土地の方が高い)があるのですが
そういう場合道路の効用が薄いとするなど何らかの土地評価が下がる
事はありますでしょうか。
その高低差のある道路に面した隣の家はその道路と土地との
高低差が1mくらいなのですがその道路の面に階段を付けて
間口にしています。
税理士の回答

竹中公剛
多分ですが、路線価はそれを考えての上の路線価だと考えます。
宜しくお願い致します。
周辺の高低差のない道路も同じ路線価なので織り込まれていない
のではと思うのですが。

竹中公剛
周辺の高低差のない道路も同じ路線価なので織り込まれていない
のではと思うのですが。
路線価はそのようなものです。
宜しくお願い致します。
国税庁ホームページの「タックスアンサー」No.4617「利用価値が著しく低下している宅地の評価」をご覧下さい。ただし、この取扱いが適用できる宅地かどうかは写真等をご持参のうえ、税務署でご相談下さい。
本投稿は、2024年05月16日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。