相続税に関する借地権について
相続税を計算する際、借地権も資産として評価するとのことですが、借りているオフィスや駐車場も借地権として認識されるのでしょうか。
税理士の回答
お尋ねの部分は、相続財産にはなりません。
本投稿は、2024年06月07日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
相続税を計算する際、借地権も資産として評価するとのことですが、借りているオフィスや駐車場も借地権として認識されるのでしょうか。
お尋ねの部分は、相続財産にはなりません。
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