相続問題・戸籍謄本など提出義務に関して
相続すべき父は亡くなっているので、代襲相続になります。相続人は叔母・私と姉です。遺言公正証書があります。残念ながら遺言執行者・叔母は、相続財産の目録を作成し、これを相続人に交付しなければならないにも関わらず(民法1011条1項)作成または開示していただけません。しかし戸籍謄本の要求ばかり連絡がきて困っております。特に相続税の申告10か月期限過ぎても正確な遺産総額で納税し相続手続きをすることが重要と考えております。仮に戸籍謄本の提出を拒否した場合のリスクを教えてください。
税理士の回答
民法第1019条の規定により、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます。そのうえで、家庭裁判所で新たな遺言執行者の選任を家庭裁判所へ請求して下さい。
本投稿は、2024年06月07日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。