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認知症の叔母の相続について

認知症の叔母(父の妹)がおり、5年ほど前にホームに入居しました。
その際、独身なので、本人の希望により、全財産(通帳と現金)を叔母の兄弟が分散して預かったそうです。口頭での依頼であり、書面等の記録はなにもありません。
ホームにかかる費用はそのなかから、叔母の兄弟が代理で現金で支払っています。

質問です。
父も軽度ですが、認知症になってしまいました。
①今からでも、叔母の兄弟が相続対策をたていたほうがいいことがありますでしょうか。
②父より先に叔母がなくなったとき、どのような手続きをして、相続に対応したらよいのでしょうか?

なお、後継人は父も叔母もたてていません。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①叔母様のご兄弟が相続人になるのでしょうから、預かった通帳や現金の出納帳を記帳し、相続人間で不信感が出ないようにすべきです。
②お父様などの相続人の認知症の度合次第ですが、遺産分割協議ができなければ、成年後見人を立てることになります。

中田先生、ご教授いただきまして、ありがとうございます。

出納帳を記帳はしていませんが、領収書を保管しているそうです。
相続人間全員で遺産分割協議を亡くなった後に協議する、その際、成年後見人を立てる必要があるかもしれないのですね。理解しました。ありがとうございます。

もう一つ質問で申し訳ないのですが、
もし、父が叔母より先に亡くなった場合、どうしたらよいのでしょうか?
父もお金を預かっています。

教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

お父様が先になくなった場合は、代襲相続人としてあなたなどの子が相続しますのでお父様に代わり、預かり通帳、現金の出金状況を明らかにしておかなければなりません。

中田先生、重ねてありがとうございました。
理解できました。
また何かありましたら、ご相談させてください。宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年06月09日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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