相続税の未分割申告後の更正の請求における配偶者控除、小規模宅地の適用について
未分割申告時に「3年後の分割見込書」は提出してますが
その後「遺産が未分割であることについてやむを得ない理由・・・」
は提出してません。(提出期限は超えています)
未分割申告から3年超過している場合「遺産が未分割であることについて・・」
税務署の承認を受けていることが配偶者控除等の適用を受ける大前提でしょうか?
「相続税法 第32条 更正の請求の特則」で分割後4カ月以内なら
更正の請求で配偶者控除等の適用ができるような情報もあり混乱しています
よろしくお願いします
税理士の回答
申告書の提出期限から3年以内に遺産が分割できない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けなければなりません。
それができなかったのですから配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は受けられず、請求する理由がないので更正の請求はできないということです。
回答くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月10日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。