子供名義の建物に住む場合の小規模宅地特例の適用について
自分の土地に子供が建物を建てて同居した場合、相続発生時には土地に対して小規模宅地の特例を使うことはできますでしょうか?ネット上の記事によっては、建物の名義は親または共有であることが必要とするものもあります(共有の場合は、持ち分比率だけ使える)。
お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
記載されているサイトを読んでみましたが、区分登記されている二世帯住宅の例みたいです。区分登記だと同居にならないからとあります。そうでないなら、特例は使えるとおもいます。
ご回答ありがとうございました。ということは、二世帯住宅の作りであっても、建物一棟を1つのものとして登記していれば、建物は子供名義であっても同居していれば小規模宅地の特例は使えると理解してよいでしょうか。その場合、共有名義だと持ち分比率の部分だけ適用、との解釈が合理的でないようにも思えます。どうぞよろしくお願いします。

安島秀樹
持分というのはなんの持分ですか。土地はあなたが100%持っているのではないのですか。それなら全部特例の対象だとおもいますが。二世帯住宅のつくりというのは区分登記してなければOKだとおもいます。

安島秀樹
記載の記事を読むと、建物が共有のときは、親の持ち分比率だけ土地の特例が使えるとは書いてないようにおもうのですが、どこかに書いてありますか。

安島秀樹
記事の記載を発見しました。調べてみます。

安島秀樹
記事の内容が10年以上昔の話のような感じがします。昔は、建物の構造で2世帯住宅かどうか判断してたのですが、いまは区分登記があるかないかだけだとおもいます。昔の基準で2世帯住宅のときは。。。とかいう話みたいなので変なことになってるようにおもいました。記事の掲載者に直接問い合わせてみるといいとおもいます。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。先生のご見解では、建物が子供の所有であっても、共有名義であっても(持ち分比率に関わらず)、区分登記していなければ、土地に対しては100%小規模宅地特例を使える、と理解いたしました。ありがとうございます。とても参考になりました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2024年06月25日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。