祖母の土地の相続について。アパート自宅があります。
初めまして祖母が残した土地アパートの相続での相談です。
相続者は祖母の子(母)と 養子(母の子)二人です。
現金等はありません。
土地約450㎡に私の父親名義の家があり、2所帯のアパートが建っています。
アパートは築年数16年2所帯約130㎡ 自宅は約120㎡です。 路線価は160です
.小規模宅地の特例が使えると知ったのですが、父親名義の家がある場合はいかがでしょうか。 また自宅とアパートは同じような面積で土地割合も同じと考えていいのでしょうか。 この場合は自宅の特例の330㎡は使えないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
土地約450㎡に私の父親名義の家があり、2所帯のアパートが建っています。
アパートは築年数16年2所帯約130㎡ 自宅は約120㎡です。
土地、アパートは祖母様の所有ということでしょうか。
自宅とはお父様の所有ということでしょうか。
祖母様はお母様(土地の相続人)と同居されていたのでしょうか。
上記のとおりであれば、アパートと自宅部分の土地面積を合理的にあん分し、それぞれ貸付事業用宅地と特定居住用宅地として小規模宅地の特例が適用できると思われます。(限度面積があるため特定居住用宅地を優先適用したほうが有利でしょう)
ありがとうございます。あん分でいいのですね。
祖父母は両親と自宅は父名義お家で暮らしておりました。居住用の土地ととして小規模宅地特例が使えるのですね。
また土地をあん分すると自宅の土地割合がアパートの土地割合より少なくなり約216㎡程度となり
特例部分が330㎡全部使えないため、残りをアパートの200㎡x216/330=約130㎡が対象と考えていいでしょうか。
よろしくお願いいたします
およそ、自宅部分が200×216/300=130で、アパート部分が残り70ではないですか。
なお、相続税申告はご自身で作成するのではなく、是非、お近くの相続税分野に強い税理士に依頼してください。
本投稿は、2024年06月29日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。