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相続時精算課税制度利用時の贈与税還付にかかる利子について

相続時精算課税制度を利用した場合、(基礎控除および特別控除を超える価額の)生前贈与について贈与税を納めた後、被相続人が死亡し、相続が発生したときに計算される相続税額が、実際には生前贈与時に収めた贈与税額よりも少なかったと仮定すると、贈与税額と相続税額との差額が後に還付されると思うのですが、その還付される金額には、贈与税納付時から差額の還付時までの間に相当する利子が付きますか?

税理士の回答

贈与税額控除により還付になるだけで、還付加算金(利子)が付く理由はないと思います。

法人税や消費税の中間納付の方が本税より多くて還付になる場合もそのような還付加算金は付きませんから、考え方は同じだと思います。

本投稿は、2024年07月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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