相続税について
先日、親が亡くなり一通り相続などは終わったのですが、昔から投資が好きで株やFX、仮想通貨などをやっていたのを思い出しました。
スマートフォンやパソコンにその口座が残っているのではないかと考えています。インターネットバンクも把握していないがありそうです。
パソコンやスマホの中の資産になりえるものを探したいと思って下記のサイトを見つけました。デジタル遺品整理サービスのようです。
https://goodrei.tokyo/lp/
このサービスを利用しても相続財産が見つかった場合、見つかってからまた相続税を計算して納税するということであってますでしょうか?
注意点があれば教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
新たな相続財産が把握された場合、まだ申告期限内であれば訂正申告書を、申告期限後であれば修正申告書を提出することになります。
本投稿は、2024年07月12日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。