相続税の障害者控除
【概要】
1. 財産の内訳:
• 不動産(家や土地)については、二人に遺言で分けられました。
• 預金(銀行にあるお金)はまだ分けられていません。
• 銀行からのローン(借金)もあります。
2. 相続人:
• 相続人は三人います。
3. 相続の状況:
• 三人のうち一人は、もらうことになっている預金の額よりも、引き継ぐローンの額の方が大きいため、相続税はかかりません(税額0円)。
【質問】
1. 税額が0円でも「障害者控除」を受けて、扶養してくれている人(親や兄弟)から控除することはできますか?
2. それとも、税額が発生するとき(0円ではないとき)しか、障害者控除を適用できませんか?
税理士の回答
障害者の算出税額から「障害者控除」額を引ききれない金額がある場合は、扶養義務者の算出税額から控除することができます。
本投稿は、2024年07月19日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。