預貯金の相続税の申告について
相続税の申告をすることになっています。
相続人は姉と私の2人で、全ての財産を2分の1で相続することになっています。
申告書を作成する時に
被相続人の口座預金を解約せずに残高証明を取って申告した方が良いのでしょうか?
解約をして手元現金として申告した方が良いのでしょうか?
解約した場合はその現金はどのように管理をすれば良いのでしょうか?
私が相続人代表として手続きを進めていますが、私名義の口座に一旦入金しても良いのでしょうか?
また、被相続人が手元に持っていた現金についてもどのように管理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
1、預金の件ですが解約せずに残高証明書を取って下さい。申告時に必要です。
2.手元にある現金ですが、1と同様に財産の明細書に記載が必要です。
詳しくは相続税の申告のしかたを国税庁よりダウンロード頂くか、お近くの税務署で頂いて下さい。
ご回答頂きありがとうございます。
預金の件は解約せずに申告するように致します。
残高証明書は取得済みで、手元にある現金ももちろん申告時に記載致しますが、現金を銀行へ入金せずに手元に持っていることに不安を感じるので、どのようにすれば良いかと思いこちらで質問させていただいた次第です。
お忙しいかとは思いますが、
手元にある現金についての管理方法(保管方法)についてのご回答をよろしくお願いいたします。
現在相続税の申告書を作成中という事は、遺産分割協議書や相続登記がまだなされていない状態かと思います。
遺産分割協議書・相続登記が終わるまでは、財産・債務は相続人全員のものとなっております。終わった時点で個々の相続人の物となります。終わりましたら相談者様の財産・債務はご自身のものとなりますので、その後はご自身の預金に預け入れる等、管理をされて下さい。
もし多額の現金があるのでしたら、銀行の貸金庫をご検討されてみてはいかがでしょうか。現在は相談者様がお預かりしていることを他の相続人に了解・書面で残す等を行って頂き(又は共同で貸金庫を借りる)、申告等終わりましたら各相続人へ振り分ける等がよろしいかと思います。
お忙しい中、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
貸金庫の利用の検討、
現金を預かっていることをもう1人の相続人である姉には了承は得ているのですが、書面での覚書を交わしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月03日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。