小規模宅地等への特例を利用した場合の相続税の按分割合について
以下のケースについて、相談させてください。
以下の場合の相続税全体に対する相続税の「A」「B」の負担割合はそれぞれどのようになりますでしょうか。
※「◼️相続財産(市場価格ベース)」になるのでしょうか。
◼️被相続人
父
◼️相続人
息子:A、娘:B(他に相続人は無し)
◼️相続財産
①建物+土地a:120百万円(AB双方認識済の市場価格)
〔課税価額〕
•建物:12百万円
•土地:30百万円(小規模宅地の特例対象⇨適用後:6百万円 ※対象者:B)
②土地b:12.5百万円(売却約束済)
③預金:16百万円
④現金:15百万円
⑤保険金:10百万円(受取人:B)
◼️相続財産(市場価格ベース)
A:②+30百万円(Bから受領)
⇨42.5百万円(24.5%)
B:①+⑤+残り
⇨131百万円(75.5%)
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の不動産の評価は、相続税評価額によります。
つまり、土地が路線価地域であれば路線価による評価額、建物は固定資産税評価額と同額です。
本無料サイトでは、具体的な相続税額について責任持って回答ができませんので、次の国税庁HPを参考にしてください。
なお、相続税申告書は是非、お近くの相続税分野に強い税理士に依頼してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
ご回答ありがとうございます。
情報が不足しておりましたので、追加させていただきます。
①の〔課税価額〕欄記載の金額については、税理士先生に算出いただいたものです。
また②については、被相続人が生きている際に、土地の売却を進めており、売却額まで決定していたものとなります。
この前提で「A」「B」の相続税の負担割合はどのようになりますでしょうか。
ご回答を頂戴できますと幸いです。
相続税の負担割合算出は、相続税申告書を作成することと何らかわりがありません。
先の回答のとおり、国税庁HPを参考にご自身で負担割合を算出するか、お近くの相続税分野に強い税理士に相談するとともに、申告書作成を依頼してください。
ご回答ありがとうございます。
相続税申告書上は以下「◼️相続税申告書」の通りの割合となっています。
以下の通り「◼️相続税申告書」「◼️相続財産(市場価格ベース)」の通り、差分(割合の逆転)が発生しております。
このような負担割合の差分が発生するものなのか、確認させていただきたく、ご質問をあげさせていただきました。
こういった事象は通常発生するものなのでしょうか。
※Aとしては実質24.5%しか受領していないのにもかかわらず、相続税は70%負担させるとなるのは、なにか恣意的な計算が含まれていると思料しております。
◼️相続税申告書上の相続税負担割合
A:70%
B:30%
◼️相続財産(市場価格ベース)の受領割合
A:24.5%
〔内訳〕
②+30百万円(Bから代償財産として受領)
⇨42.5百万円(24.5%)
B:75.5%
〔内訳〕
①+③+④+⑤-30百万円(代償財産の支払い)
⇨131百万円(75.5%)
情報が分かりにくいので、詳細についてはお答えできませんが、たとえば①の市場価額は120百万円ですが相続税評価額は42百万円です。
代償金も30百万円だけです。
さらに、小規模宅地の特例や生命保険の非課税なども影響しているのではないですか。
ただし、Aの相続税負担割合が70%になるのでしょうか。
何度も申し上げますが、詳細は相続税申告書を作成する税理士に聞いてください。
本投稿は、2024年09月05日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。