相続の遺言書について
今日税理士の相続の相談で、遺言書を作れと言われ、パソコンでの作成、署名の所だけ自筆の、自筆証書遺言でいいのですか?
税理士の回答
公正証書遺言が望ましいです。
これだと、家裁の検認が不要になります。
証人が2人必要で、若干の費用がかかりますが。
本投稿は、2024年09月19日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。