相続税の納税後に発覚した保険の受取りについて
2月に母がなくなり8月に相続税を納税しました。納税後、かんぽ生命から未受取りの保険金が有る可能性があります、と通知が来ました。調べてみると、入院特約のある生命保険に加入しており、既に入院保障分を受け取っているのですが、更に対象期間を延長して支払うことが可能かもしれないということのようです。
もし、保険金を受け取った場合、期限までに修正申告を行い、納税すれば問題ないと理解していますが、正しいでしょうか?また、修正申告には税理士さんへの追加報酬が発生するので、保険金受取を放棄することも考えています。放棄した場合に税務調査等において何か問題が発生する可能性がございますか?
税理士の回答
保険金を放棄するというのは、一般的ではないと思います。
修正申告のための追加報酬の額がいくらなのか、税理士さんに問合せしてみたらどうでしょうか?
本投稿は、2024年10月05日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。