保険契約について
契約者 :A
被保険者 :B
受取人 :A
保険料負担:C
A:相続人
B:相続人の子
C:被相続人
学資保険があったのですが、祝い金の扱いが分かりません。
相続日前3年位内に受け取った祝い金は、相続税の対象になりますか?
税理士の回答
3年以内の加算をしてください。
加算するのは、Aが相続財産や保険金を取得する場合です。
>西野先生
ありがとうございます。
>鎌田先生
ありがとうございます。
祝い金もですが、満期保険金も3年以内に受け取っていれば、生前贈与加算の対象ですか?
※Aは、相続財産や保険金を取得します。
重ねてすみません。
受け取ったのが、相続日と同年の場合、生前贈与加算ではなく、通常の相続財産として扱うのですか?
文節から、相続財産を取得する前提の質問とわからりましたので、答えのみ記載しておらります。
受け取るのが、同年中であっても亡くなる前の事ですから、贈与加算になります。
本投稿は、2024年10月07日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。