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保険契約について

契約者  :A
被保険者 :B
受取人  :A
保険料負担:C

A:相続人
B:相続人の子
C:被相続人

学資保険があったのですが、祝い金の扱いが分かりません。
相続日前3年位内に受け取った祝い金は、相続税の対象になりますか?

税理士の回答

加算するのは、Aが相続財産や保険金を取得する場合です。

>西野先生
ありがとうございます。
>鎌田先生
ありがとうございます。

祝い金もですが、満期保険金も3年以内に受け取っていれば、生前贈与加算の対象ですか?
※Aは、相続財産や保険金を取得します。

重ねてすみません。
受け取ったのが、相続日と同年の場合、生前贈与加算ではなく、通常の相続財産として扱うのですか?

 文節から、相続財産を取得する前提の質問とわからりましたので、答えのみ記載しておらります。
受け取るのが、同年中であっても亡くなる前の事ですから、贈与加算になります。

本投稿は、2024年10月07日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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