遺留分侵害額請求で得る土地の税金 相続税以外
税理士先生、お世話になります。
遺留分侵害額請求で裁判をしています。通常お金で受け取りますが和解にて土地にて受領するつもりです。その場合、相続税を払うという理解でいます。そのほかにも土地取得に関する税金を支払う義務はありますでしょうか?その場合何税になりますか?司法書士等へ名義変更依頼なども必要と思っています。それぞれ必要な対応の種類と費用ももしわかればざっくりと教えていただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
遺留分侵害額請求により通常どおり金銭で受け取ろうが、不動産で受け取ろうが、遺産分割ですから相続をしたことになります。
したがって相続税の期限後申告または修正申告をすることになります。
土地を取得するからといって相続税以外に税金は課されませんが、不動産の名義変更の際には、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)はかかります。
本投稿は、2024年10月16日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。