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複数の土地を所有している場合の「土地および土地の上に存する権利の評価明細書」の記載方法について

自宅が建っている土地と私道(行き止まりの道)を相続することになっており、
現在、土地の評価(整形地の計算、その他奥行距離等の計算)を2つの土地合わせた形状にて行っているのですが、
上記の書類を記載するにあたって、10.の私道の記載方法で困っています。
1~9で計算した値は二つの土地を合わせた評価額になっているので、10で0.3掛けしてしまうと、私道ではない土地に対しても減額がされてしまうことになってしまいます。
このように、複数の土地があり、一部が私道の場合はどのように記載するべきなのでしょうか?
(補正率の計算も1つの土地ごとに分割して計算しなければいけない。/私道の計算は、0.3掛けする前に全体面積のうち私道の面積だけの割合を掛けて、私道である部位だけに減額がかかるように計算する、など)

税理士の回答

全体の評価をしてから別々に評価明細書を作成することになります。
なお、失礼ながらこのようなことでお困りであれば、お近くの相続税分野に強いぜいりしに申告書作成を依頼してください。

本投稿は、2024年10月26日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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