海外で相続、相続人と被相続人が同居している海外の住居について
海外在住の日本国籍者(10年以内に住民票を入れたことあり)が死亡した場合、相続人は外国人でも日本に相続税を払うことになると思いますが、相続人が被相続人とずっと同居していて、これからも住み続ける家(海外不動産)の評価額はどのように計算されますか? 現地の固定資産税の評価額が使用されますか? 小規模宅地等の特例は適用されますか?
税理士の回答

山本健治
税法上は「時価」、すなわち売却するとした場合の売価となりますが、現地国で日本の不動産鑑定士に相当する資格を有する人の鑑定評価も時価として認められます。
小規模宅地の特例は国内不動産の縛りはありませんので海外不動産でも一定の要件を満たしていれば適用されます。
本投稿は、2024年11月06日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。