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相続税申告 家財一式

相続財産の家財一式についてご質問です。
相続人は姉と私の2人です。
母が亡くなり相続財産の確認を行なっております。父はすでに他界しております。

家具(5〜60年前に婚礼家具として購入)
ベッド、ソファ、冷蔵庫、エアコンは少なくとも10年は経過していると思われます。
衣類にブランド品は無し。
といった感じですが、このような場合に家財一式としてどのように申告すれば良いのでしょうか。

母の死後も家はそのままとなっておりますが、姉と2人でお金を出し合ってガス給湯器の交換をしました。こちらも相続財産として計上する必要はありますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「このような場合に家財一式としてどのように申告すれば良いのでしょうか。」
たとえば、リサイクルショップなどに無料査定をしてもらい、価額がつくものがあるのであれば、それを家財一式の評価額とすればよいです。

「母の死後も家はそのままとなっておりますが、姉と2人でお金を出し合ってガス給湯器の交換をしました。」
お母様の相続後に購入したのであれば、相続財産にはなりえません。

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2024年11月26日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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