遺産分割協議が未了
父が亡くなり、母と兄弟で遺産分割協議をしていたのですが、分割協議がまとまらず、申告もせず申告期限も過ぎてしまいました。
年明けには協議もまとまりそうなのですが、その後に相続税の申告をした場合、期限後申告になるので配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例は利用することができないのでしょうか。
税理士の回答
本来は、違算分割協議が整わなくても、未分割(法定相続分)で、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用せずに、3年以内の分割見込書を添付して申告すべきでした。
期限後申告でも配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例は適用できると思われますので、速やかに協議が整い次第、申告してください。
本投稿は、2024年12月16日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。