死亡保険金の受け取り後の税金は
姉が亡くなり死亡保険金を受取人である私が受け取りました。姉は独身で両親も他界してます。死亡保険金の税金はどれくらいでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
死亡保険金の受け取り後にかかる税金は、受け取った保険金の額や受取人との関係によって異なります。あなたが姉の死亡保険金を受け取った場合、受取人が兄妹であるため「相続税」が適用されます。相続税は、保険金の額を含めて相続財産として計算し、基礎控除(法定相続人の数に応じた控除額)を引いた後の金額に対して課税されます。受け取る金額によっては、税金がかからない場合もありますが、一定額を超える場合は申告が必要です。
ありがとうございます。受け取った金額は2200万円でした。両親はすでに他界していて亡くなった姉も独身だったので子供もいません。私の場合相続税が適用されるとありますが、どれくらいになるのでしょうか。
本投稿は、2024年12月20日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。