代襲相続における小規模宅地等の特例について
父が先に亡くなり、今後祖母が亡くなった際の不動産の相続時の、特例についてお聞きしたいです。祖父と父(一人っ子)がすでに亡くなっています。
今後、父の母である別居の祖母が亡くなった際は土地家屋含め資産は私が代襲相続することになるのですが、いわゆる家なき子制度、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか。
私は既婚、持ち家なし賃貸暮らし妻も同様で、母親とは3年以上別居、母は(父が亡くなったため)母名義の持ち家があります。
かなり読み込んだのですがわからず質問させてください。取得者等ごとの要件はクリアしていると思うのですが。
されない場合祖母と同居すれば適用されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
代襲相続においてあなたが家なき子特例を利用するためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。主な要件として、1) 祖母に配偶者や同居する相続人がいないこと、2) 相続開始前3年以内にあなたや配偶者が自己または親族の持ち家に住んでいないことが挙げられます。この中で問題になるのは、お母様がお持ちの持ち家です。相続開始前3年以内にその持ち家に住んでいないのであれば、「家なき子特例」を受ける可能性があります。
わかりやすくご回答くださりありがとうございます。2)については学生時代私も住んでいた家であるため正に気になっていた事項でした。独立して5年ほどたつので問題なさそうです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月05日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。