相続時精算課税制度について
孫への教育資金贈与の金額を検討しています。
私は寡婦で子どもが2人です。
①教育資金の使い残しは贈与税がかかるそうですが、相続時精算課税制度を利用すると贈与税は2500万円まで非課税、私が亡くなったときに精算という仕組みだと知りました。私が亡くなって教育資金が残った場合、私が残す財産に教育資金の使い残しを加えて相続税がかかるということですか?
②相続税は相続者つまり2人の子どもにかかると思っていましたが、相続時精算課税制度を利用した場合、その使い残しに対する相続税を払うのは孫でしょうか?子どもたちでしょうか?
③これまで10年くらい暦年贈与を孫にしてきましたが、私が亡くなって教育資金の使い残しがある場合、教育資金の残りと暦年贈与の分を合わせた金額に税金がかかるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
教育資金の使い残しと相続税: 相続時精算課税制度を利用して贈与した教育資金の使い残しは、贈与者であるお亡くなりになった方の相続財産に加算され、相続税の対象となります。
相続税の納税義務者: 相続税を納めるのは、相続人であるお子様たちです。お孫様が直接相続税を納めるわけではありません。
暦年贈与との関係: 相続時精算課税制度を利用した教育資金の使い残しは、相続財産に加算されます。また、過去の暦年贈与も相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。相続税の計算上、これらの贈与額は合算され、相続税の対象となります。
石割先生
私のつたない説明会を理解し、的確なアドバイスをいただきありがとうございました。
わかりやすい説明で、助かりました。
本投稿は、2025年01月14日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。