相続申告 未分割相続分
祖母の遺産分割協議中に母親(祖母と同居)が亡くなりました。
祖母の相続税の申告は遺産分割協議が申告期限内にまとまらなかったため、未分割申告をしました。母の法定相続分には小規模宅地の特例を受けた宅地があります。
未分割申告後、3年以上を経過した現在においても遺産分割の確定はできておりません。
母親の相続税申告をするにあたり、財産評価についてお尋ねします。
未分割である祖母名義の土地は小規模宅地の特例を受け、母親の財産として未分割申告されておりますが、この評価金額にて母親の財産として申告すればよいですか?
税理士の回答
祖母の相続税の申告は遺産分割協議が申告期限内にまとまらなかったため、未分割申告をしました。母の法定相続分には小規模宅地の特例を受けた宅地があります。
未分割申告後、3年以上を経過した現在においても遺産分割の確定はできておりません。
当該宅地も未分割なのですよね。
それなのになぜ小規模宅地の特例を受けられたのですか。
質問文によると、お母様の相続税申告は、祖母様の申告での小規模宅地の特例の適否にかかわらず、お母様が法定相続分で当該宅地を取得したものとして申告すべきでしょう。
ご指摘で未分割の状態では特例の適応されないことを認識しました。
申告書の金額を確認してみます。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月22日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。