生命保険会社に据え置きにされた満期金の相続税は?
死亡した父が加入していた生命保険ですが、数年前に満期をむかえ、満期保険金5000万円程をそのまま据え置きにして保険会社に預けていました。(契約者も受取人も父)
この度、相続にあたり、法定相続人は配偶者と子で計4名なのですが、
法定相続人一人当たり500万円×4=2000万円の非課税枠というのは適用できるのでしょうか?
税理士の回答
満期保険金を据置にし保険会社に預けておいた保険金については、生命保険金の非課税枠を適用することはできません。
なぜならば、これは据置契約により保険会社が預かっていたものであり、生命保険金としての性質を持たないからです。
本投稿は、2018年03月27日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。