[相続税]遺産分割協議の遡及効 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺産分割協議の遡及効

13年前に父が亡くなり今年母が亡くなりました。母が父の死後も住んでいた家と土地は登記簿上父名義のままでしたが、母が亡くなるまでその固定資産税は母が払っていました。母が亡くなった後相続人である長男の私と弟で遺産分割協議をし家と土地は私が相続し登記も私名義にしました。遺産分割協議の遡及効により登記上は父が亡くなった後私が相続したことになるので母の名義になったことはありません。この場合家と土地は被相続人を母とする相続税の対象財産となるのでしょうか。

税理士の回答

13年前にお父様がお亡くなりになった後、お父様の遺産(ご自宅の土地家屋)に関して相続人の間で分割協議が整っていたのかどうかで判断が分かれることになります。
13年間、お父様の遺産に関しては協議が行われず、未分割の状態であった場合には、お母様がお亡くなりになった現在では、お父様の遺産分割に関しては相談者様と弟さんの二人で協議して決定することになります。
弟さんとの協議でお父様名義の土地家屋を相談者様が単独で相続するという結論に達した場合には、お母様の相続財産とすることなく、お父様から相談者様に直接名義を変更することが可能となります。
ただし、13年の間で、お父様の遺産分割について何らかの協議が行われている場合には、上記と異なる取扱いになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。母が固定資産税を払って住んでいましたが父の相続人間で協議をしたわけではないです。大変参考になりました。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の遺産に関して相続人間で協議されていない場合には「未分割」の状態となりますので、相談者様と弟さんとでお父様の遺産分割協議を今から行うということになります。
その方法であればお母様を経由することなく、相談者様が直接お父様から相続したという登記が可能と考えます。

わざわざ補足のご回答までいただきありがとうございます

本投稿は、2018年04月04日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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