相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除について
タイトルの控除について質問です。下記の前提である場合、父が老人ホームに入所をして、家が空き家になった時に相続人一家が管理費や固定資産税を払い続けるのは損だと思って、実家に引っ越して住む事を検討しております。この場合、控除は適用されなくなりますでしょうか?
・被相続人(父)が亡くなる直前まで一人暮らし、
但し途中で老人ホーム等に入所をして死亡の想定
・昭和56年5月31日以前に建築された建物で築古50年以上、
建物の価値はほぼ0のマンション
税理士の回答
区分所有されているマンションは特例対象となっていません。また、被相続人がホーム入居後に推定相続人の方がその家屋に入居するのであれば、「特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付けの用または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがない」という要件を欠くことにもなりますので、特例の適用は困難かと思います。
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3307をご覧ください。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年03月20日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。