名義預金を相続財産に含めたい
私の同居していた祖母が亡くなり相続税の申告をしないといけないのですが、祖母は家族名義の名義預金をいっぱい作っていて、孫の私や兄は自分のお金でない事は分かっているので、名義預金として申告するのですが、問題は私の父(相続人)で、父は自分名義の定期預金は自分が働いたお金で作った定期預金だからと言って、祖母の相続財産にいれようとすると怒り出します。父は今まで自分の口座について母に任せていて、何度か定期を作ったはずだと本人は言うのですが、母は覚えておらず、いつも喧嘩になります。
通帳や判子は家族一緒に管理していて、平成23年に作られた定期預金も判子は祖母の物ではないですが、手続きは母か祖母がしています(父は働いていたので絶対にしていません)
もう10年以上前の定期預金なので、本当に父のお金だったのか祖母のお金だったのか、通帳の履歴もたどれないので分かりません。
父は働いていたので収入はありますが、生活費として毎月出金していたので、何百万も定期にする余裕はなかったと私や母は思うのですが、本人が納得しません。
私は税務調査されて指摘されるのが怖いので、祖母の財産に含めてしまいたいのですが、相続人ではないのでどうすればいいのか分かりません。
どのように父を説得すればいいのでしょうか?本当に困っています。
税理士の回答
まず全体的な考え方として、貴殿のご見解は正しいと思います。
・貴殿の父親名義部分だけが問題点となっていますので、そこに焦点を当てた回答とします。
・「相続税の問題」ですが、同時に、相続人が複数あるときは「遺産分けの問題」でもあります。財産が増えると相続分の金額も増えるからです。
・父親が「自分で出捐した預金」と主張するのであれば、〇か×かではなく、どの部分が父親がお金を出した預金なのか、切り分けた計算方法も認められるケースがあります。
・これを採用すると、お互いの妥協点も見いだせると思います。どちらのお金なのか混在していて区分するのが複雑な案件は、もしも調査官に同様に質問された場合に、自分なりに計算した結果を基に、きちんと区分して申告した説明をする方が説得力も増すからです。
・父親の可処分所得や祖母の資産運用状況から総合的な検討が必要なジャンルですから、質問コーナーでは、これが限界点だと思います。
・状況を知っている人が計算をするのが一番ですが、どうしても計算できない場合は、専門家に申告依頼するなどの方法により、進めるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年04月18日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。