相続放棄した者が、見なし相続財産を受け取る場合の相続税について
見なし相続財産である企業年金の遺族給付金を、相続放棄した者しか受け取れない場合、相続税の支払いはどのようになりますか?
また、その給付金を「一時金」として全額 受け取る場合と、「遺族年金」として毎月 受け取る場合とでは、相続税額に違いは生じますか?
税理士の回答
すべての相続財産額が基礎控除額を超えれば、申告納税が必要になります。
申告書では、受け取った給付金の額に応じて納税額が算出されます。
一時払と年金払では評価額が異なるでしょうから、税額も違ってきます。
ご回答、ありがとうございます。
では、
①受け取った給付額を含めた「全ての相続財産額」が基礎控除額内であるかどうかを確認し、
②控除額を超えていれば、遺族給付を受け取った者が 受け取った金額に相応の相続税を支払う
という理解でよろしいのですね。
尚、遺族給付金の案内には、
・一時金として受け取る場合の金額 と
・遺族年金として受け取る場合の金額(年額)と支給月数
が記載されていますが、
遺族年金として受け取る場合に申告する金額は、〝年額〟でよいのでしょうか?
それとも、特別な計算方法があるのでしょうか?
①受け取った給付額を含めた「全ての相続財産額」が基礎控除額内であるかどうかを確認し、
②控除額を超えていれば、遺族給付を受け取った者が 受け取った金額に相応の相続税を支払うという理解でよろしいのですね。
お考えのとおりです。
それとも、特別な計算方法があるのでしょうか?
特別な計算方法があります。
特別な計算方法があるのですね・・・。
まずは財産総額を確認し、控除額内なら一時金で請求、
万が一 控除額を上回っていれば、一時金にするか遺族年金にするか よく考えた方がよさそうですね。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月24日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。