不動産の共有名義の単一化にかかる経費
20年前にAが亡くなった時、妻Bと息子Cで自宅を各々2分の1の共有として相続しました。Bも高齢になり、相続が話題に上っています。Bには息子Cと娘Dがおり、Bの自宅持ち分をDに相続させる予定です。CもDも持ち家は別にあり、Bは独居しています。
Cは既に持っている持ち分には興味がなく、Dに譲ろうと言っています。
兄妹での共有状態は、維持補修や賃貸、売却の際の意思統一が必要になりますが、将来にわたり意思が一致するとは限らないため、できればDに名義を単一化しておきたいです。
一寸調べたところ、CからDへの贈与は贈与税がとても高額になるようです。
もっとリーズナブルな負担で、名義を単一化することはできないものでしょうか。
●相続税評価額(1棟全体) 土地 5000万円、家屋370万円
●固定資産税評価額(1棟全体) 土地 4000万円、家屋370万円
【税金の試算:CからDへの持ち分贈与 土地2500万円、家屋185万円】
贈与税: (評価額(2500+185)-基礎控除110)×税率50%-250=1037.5万円
登録免許税: 評価額2185×2%=43.7万円
不動産取得税: 評価額(2000×50%+185)×3%=35.5万円
税理士の回答
お考えのとおりCからDへの贈与は、贈与税などがかかりますので、Cはすでに2分の1を所有しているのですから、むしろBの相続時にDに相続させるのではなく、Cが相続のうえ単独所有し売却などをしてはいかがですか。
Bが他に預貯金等の財産があるのであれば、CとDとの分割割合を考慮した遺言書をBに作成してもらうことで遺産分割協議が不要になります。
ご助言ありがとうございます。
すぐに売却するのであればご助言の方法が有効だと思います。しかし、Dは親の思い出の家として維持したく、さらに自分の子への承継も考えています。とはいえ、賃貸や売却が将来発生するでしょう。そのため名義の単一化を希望している次第です。税負担等を軽減する方法はないものでしょうか。
Cが持ち分を所有しているのですからDが単独所有するにはDへの贈与または譲渡(売買)になります。
どちらにしてもDの単独所有を実現するためには、相当の税負担があるといえます。
兄妹間の売買というのは考えていませんでしたので、お伺いします。
① 売買価格は兄妹で相談した任意の価格で問題ないでしょうか。
② 売買に係る経費はおおむね次の計算でよろしいのでしょうか。
【Cの持分1/2のDへの売買価格】
土地4000万円、建物400万円と仮定します。築20年の木造戸建てです。
【Cの負担】
●長期譲渡所得税等
土地の取得価格は不明なので、今回の売買価格の5%で200万
建物の取得価格は、新築時の代金1100-減価償却費613=487万
(減価償却費:新築時の代金1100×0.9×償却率0.031×経過年数20)
税額:(合計の売買価格4400-合計の取得価格687)×20.315%=754万円
【Dの負担】
●売買代金:4400万円
●不動産取得税:評価額(2000×50%+185)×3%=35.5万円
●登録免許税:評価額2185×2%=43.7万円
よろしくご教示ください。
①時価以上でなければなりません。時価より低い譲渡はその分が贈与と見なされます。
②ご検討されていますね。ただし、本サイトで税額等の詳細の適否を判断すべきではないと思われますので、是非お近くの税理士にご相談ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月28日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。