生活保護受給の母の預金
母の口座にはわずかながら生活保護の預金があり、高齢のため万一の時には子である私が普通の相続として受けられるのでしょうか?不正な受給などはありません。返還を求められるとしたらどのようなケースでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
母の口座にはわずかながら生活保護の預金があり、高齢のため万一の時には子である私が普通の相続として受けられるのでしょうか?
受けれると考えます。
不正な受給などはありません。返還を求められるとしたらどのようなケースでしょうか?
ないのでは。と、考えます。

佐藤和樹
お母さん様の生活保護中の預金は、正規に受給していたのであれば相続人が通常どおり相続できます。
返還請求されるのは「不正受給」や「過誤払い」があった場合です。不正がなく、残高も生活費の余り程度であれば、相続として受け取れると考えて差し支えありません。
竹中先生
ありがとうございました。
佐藤先生
ありがとうございます。
受給年数がそれなりに長くなり、ある程度の金額になってしまったら返還しないといけないといけないのでしょうか?
資産を隠すなどの不正はしていません。
本投稿は、2025年08月17日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。